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立地適正化計画とは


主に居住誘導区域および都市機能誘導区域を設定し、居住や都市機能を望ましい場所へ誘導する仕組みである。
本計画は、都市再生特別措置法に基づき、市町村が策定する法定計画であり、コンパクトなまちづくりを推進することを目的としている。


■立地適正化計画が必要とされる背景
人口減少や高齢化による都市機能の低下が予想されるなか、都市機能を維持するため、一定のエリアへ都市機能を集約する「コンパクトシティ」の考え方が重視されている。

住宅や医療・福祉・商業施設などの立地を総合的に調整し、都市構造の転換を進める手段として、立地適正化計画が位置づけられている。

■立地適正化計画の概要
立地適正化計画の作成主体や記載事項は次のとおりである。

(1)作成主体
 市町村(場合によっては複数の市町村が共同して作成することもある)

(2)計画期間
 おおむね20年先の将来像を見据えて設定されており、その後も社会状況の変化に応じて見直しが行われる。
 なお、法令により、おおむね5年ごとに施策の評価を行い、必要に応じて計画の変更を行うこととされている。
 こうした見直しに当たっては、都市の現状や課題を客観的に把握することが重要であり、そのための支援ツールとして「まちづくりの健康診断」が活用されている。

(3)対象区域
 原則として都市計画区域内とされているが、必要に応じて都市計画区域外の事項を含めて記載することも可能である。

(4)記載事項
 立地適正化計画には、主に次の事項が定められる。
 ・立地の適正化に関する基本方針
 ・居住誘導区域およびその施策
 ・都市機能誘導区域および誘導施設
 ・誘導を実現するための事業や支援施策
 ・防災指針および防災・減災の取組

立地適正化計画によりコンパクトシティの形成を進めることは、持続可能な都市機能の維持につながる。
都市機能と居住誘導区域を適切に配置することで、生活利便性の向上公共サービスやインフラの維持管理の効率化が図られる。

本計画は、都市構造を再編するための重要な施策であり、その重要性は今後の都市政策においてさらに高まると考えられる。



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