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都市再生特別措置法とは

都市機能の高度化や居住環境の向上を図り、都市の再生を進めるための法律である。
人口減少や少子高齢化、市街地の拡散、都市インフラの老朽化、自然災害の頻発・激甚化など、都市が抱えるさまざまな課題に対応する役割を持つ。

建設業においては、再開発や建築計画における規制の特例、開発・建築前の届出、防災施設や公共空間の整備、都市インフラの改修など、さまざまな場面で本法が関係する。

■都市計画法との違い
都市再生特別措置法と都市計画法には、次の違いがある。

(1)都市計画法
 用途地域や都市施設、開発許可など、都市づくりの基本的なルールを定める。

(2)都市再生特別措置法
 都市計画法による都市づくりの基本的なルールを踏まえ、都市再生を促進するための規制の特例や、住宅・都市機能を誘導する仕組み、事業への支援制度などを定める。

両法は、都市再生特別地区や立地適正化計画などの制度を通じて相互に関連している。

■都市再生特別措置法の主な制度
(1)都市再生緊急整備地域・都市再生特別地区
都市再生緊急整備地域は、都市再生の拠点として、都市開発を緊急かつ重点的に進める地域であり、政令によって指定される。

地域内では都市再生特別地区を定めることができ、都市再生に貢献する建築物を誘導するため、用途、容積率、建ぺい率、高さなどについて地区独自の基準を設定できる。

>>>関連記事:都市再生特別地区とは

(2)立地適正化計画
住宅を誘導する居住誘導区域と、医療・福祉・商業などの施設を誘導する都市機能誘導区域を設定し、持続可能なまちづくりを進めるために、市町村が作成する計画である。

また、立地適正化計画には、防災まちづくりを進めるための防災指針を定める。道路、公園、下水道など、老朽化した都市計画施設の改修事業を位置づけることもできる。

>>>関連記事:立地適正化計画とは

(3)都市再生整備計画
道路、公園、広場などの公共施設の整備を含め、地域の課題解決や魅力向上を図るために、市町村が作成する計画である。

民間施設やオープンスペースとも連携し、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりなどを進める。

■まとめ
都市再生特別措置法は、都市開発の促進だけでなく、住宅や都市機能の誘導、災害に強いまちづくり、公共空間の整備、都市インフラの改修などを総合的に進めるための法律である。

建設・開発事業では、対象地が都市再生特別地区や立地適正化計画の各区域に該当するかを確認し、必要な届出や協議、活用できる支援制度を把握することが重要である。



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