2026年1月9日(金)
経審(経営事項審査)の改正ですが、今年の7月1日施行が決まったようですね。
改正点は大きく3つあって、前回のメルマガでは「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」について書きましたが、今回は残りの2つについて。
まず「建設機械の保有状況(W7)」です。
現行は「災害時の復旧対応に使用され、かつ定期検査により保有・稼働確認ができる代表的な9種類」が指定されてますが(ユンボやブルなどです)今回の改正で、2024年の能登半島地震の復旧工事で多用された建設機械が新たに2機種追加されます。
国交省資料に、こう記載があります。
「能登半島地震は、地理的・社会的・季節的特徴を有するとともに、地震・津波に加え、復旧途上での大雨という複合災害の側面を有する災害であり、多様な災害への対応という観点で特に参考にすべきであるところ、同地震における応急復旧工事での活用実績も踏まえた見直しを図る」
要するに、能登半島地震の復旧工事は今後発生するであろう国内の災害復旧工事のモデルケースみないものだから、そこで多用された建設機械は経審としても評価しよう、って事ですね。
で、追加2機種がこちらです。
↓↓↓
▶経審改正:建設機械の追加2機種
https://www.rise-jms.jp/media/kensetsu_news/a1384続いて「社会保険加入に関する評価項目(w1)」です。こちらは、まあ端的に言えば、
「もう社会保険に加入してるから評価する、ってのは止めよう!」
っていう話です。
2019年度の建設業法等の一部改正で、2020年10月1日以降の建設業許可の要件に社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入が追加されました。社保入ってないと建設業許可は取れないよ、というルールになったって事です。
建設業許可は更新期間が5年ですから、2025年10月1日以降に建設業許可を持ってる建設業者は、すべて社会保険に加入してるって事になるので、そもそも経審でそれを評価するのはおかしいだろうと。まあ、当然でしょう。
建設機械と社会保険、この2つはそんなに大きな変化とは言えないでしょうね。特に社保は今どき遅すぎるくらいの改正です(笑)
では、また!