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【住宅トップランナー制度】報告制度とは

住宅トップランナー制度において、対象事業者が住宅の供給実績や省エネ性能を国へ報告する制度である。
国が住宅供給事業者の取組状況を把握し、住宅市場全体の省エネ性能向上を図ることを目的としている。

報告は、国土交通省が定めるスケジュールに沿って実施され、必要に応じて事業者への指導や助言が行われるほか、取組が著しく不十分な場合には勧告や公表の対象となる場合もある。

■報告対象事業者について
当該年度に確認済証の交付を受けた戸数が、住宅区分ごとに定められた戸数要件を満たしている事業者が報告対象となる。

【住宅区分ごとの要件】
 ・分譲マンション 1,000戸以上
 ・賃貸アパート 1,000戸以上
 ・注文戸建住宅 300戸以上
 ・建売戸建住宅 150戸以上

■報告内容について
(1)報告項目
住宅トップランナー報告システム(TR報告システム)より、次の内容を報告する。

・事業者情報など、報告の基礎となる事項
・エネルギー消費性能算定結果
・太陽光発電設備の設置状況

(2)報告データ
①エネルギー消費性能算定結果
住宅区分ごとの算定方法は次のとおりである。

・注文戸建住宅
 住宅ごとに算定する。

・建売戸建住宅
 住宅ごとまたは住宅タイプごとに算定する。

・分譲マンションおよび賃貸アパート
 次の3つの算定方法のうち、いずれかの方法で算定する。
 a)住戸ごとに算定
 b)当該住棟の中で最も省エネ性能が低い住戸を算定
 c)住棟を一括算定

②太陽光発電設備の設置状況
 建売戸建住宅および注文戸建住宅への太陽光発電設備の設置割合を算出し、報告する。
 なお、設置率算定の際、設置が困難な住宅については、全てまたは一部を対象から除外して設置率を算出することができる。

■まとめ
住宅トップランナー制度の報告制度は、対象事業者の住宅供給実績や省エネ性能の達成状況を把握するための仕組みである。
国は報告内容をもとに事業者の取組状況を把握し、必要に応じて指導や助言を行うことで、住宅市場全体の省エネ性能向上と脱炭素化を推進している。



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