【クールワークタイム】工期延長とは
クールワークタイムによる工期延長とは、高温時間帯の作業を中断したことで短縮された作業時間を、工期の延長によって補う仕組みである。
ただし、クールワークタイムを導入すれば、自動的に工期が延長されるわけではない。
実施期間や短縮時間の実績を確認したうえで、受発注者間の協議が必要である。
■工期延長日数の計算方法
東京都建設局の試行では、クールワークタイムによって短縮した作業時間の合計を1日当たりの作業時間に換算し、そこから特記仕様書に記載された猛暑日日数を差し引いて工期延長日数を算出する。
【計算例】1日2時間の作業短縮を60日間実施し、猛暑日日数が7日の場合
2時間×60日÷8時間-7日=8日
この場合、工期延長日数は8日となる。
■工期延長に伴う費用
工期延長に伴う費用の取扱いは、発注機関によって異なるため、確認が必要である。
東京都建設局の試行では、受発注者間で協議したうえで、延長日数に応じた経費を契約変更時に計上できる。
対象となる経費の例として、仮設材の賃料、建設機械の賃料・損料などが挙げられている。
■工期延長の協議に必要な記録と注意点
(1)工期延長の協議に必要な記録
クールワークタイムの実施期間や短縮時間を確認できる記録が必要となる。
・実施期間や作業時間などを記載した資料(施工計画書または打合せ記録等)
・実際の作業時間や休憩時間を確認できる資料(日報、工程表等)
・短縮した作業時間の合計を集計した資料
(2)注意点
猛暑によって作業を一時中止した日数は、クールワークタイムとは別に考慮することができる。
そのため、クールワークタイムによる短縮時間と重複して算入しないよう注意が必要である。
■まとめ
クールワークタイムによる工期延長は、高温時間帯の作業中断によって短縮された作業時間を補う仕組みである。
工期延長の計算方法や費用の取扱いは自治体や発注機関によって異なるため、実施要領や特記仕様書を確認し、施工計画書や日報などの記録を整えたうえで、受発注者間で協議する必要がある。
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