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余裕期間制度(官庁営繕事業の建築設計業務)とは

契約締結から業務の始期までの間に余裕期間を設定し、履行体制の確保を図る制度である。
余裕期間制度には、発注者指定方式・任意着手方式・フレックス方式の3方式があり、建築設計業務では最も自由度の高いフレックス方式が採用されている。

■フレックス方式について
フレックス方式は、発注者があらかじめ設定した全体履行期間の範囲内で、受注者が業務の始期及び終期を任意に設定できる方式である。

【全体履行期間設定のポイント】
・発注者は原則6か月以内の余裕期間を含めた全体履行期間を設定する。
・履行期間が6か月未満の場合は、その履行期間を上限として余裕期間を設定する。

■建築設計業務に導入された背景と今後の展開
余裕期間制度は、従来、土木工事において活用されてきたものであるが、建築設計業務の円滑な発注及び履行体制の確保のため、2025年度から一部の案件で試行され、2026年度から本格試行が予定されている。
また、一部の自治体では導入の可否について調査研究を開始しており、今後は地方公共団体への波及が注目されている。

このように余裕期間制度の導入は、建築設計業務の発注環境を見直す新たな取組である。
本制度の定着によって、技術者不足への対応・履行体制の確保・働き方改革の推進といった複数の課題解決が期待される。


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