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特定技能1号(特定技能制度)とは?

深刻な人手不足に直面する産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を即戦力として受け入れるための在留資格である。

特定技能1号は、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人を対象としている。

特定技能制度には特定技能1号と特定技能2号の2種類があり、その違いは次の表の通りである。

特定技能制度 1号・2号ポイント.jpg

■特定技能1号における受入れ企業の役割

特定技能1号外国人を受け入れる企業は、「受入れ機関(特定技能所属機関)」と呼ばれる。

受入れ機関は、特定技能制度を現場で支える主体として位置づけられており、

(1)外国人材との特定技能雇用契約(直接雇用契約)の締結

(2)生活の安定を図るための支援

が義務付けられている。

 

(1)特定技能雇用契約(直接雇用契約)の締結

受入れ機関は、法令および制度基準に適合した特定技能雇用契約を締結する。

特定技能雇用契約は、在留資格の前提となる重要な法的文書となるため、この契約が不適切である場合、外国人の在留資格そのものが成立しない、または取消しの対象となる。

また、契約書に求められる水準は次のとおりであり、曖昧な契約や実態と異なる契約内容は、制度違反として厳しく問われる。

 

【特定技能雇用契約に求められる水準】

・報酬額が日本人と同等以上であること

・業務内容、労働時間、休日が適正であること

 

(2)生活の安定を図るための支援

特定技能1号外国人の生活の安定を図るため、受入れ機関は入国前から在留中までを通じて支援を実施する。

 

(支援内容)

・入国前後の生活ガイダンス

・入国時の出迎え

・住宅確保の支援

・生活オリエンテーション

・日本語学習の支援

・定期的な面談 など

 

これらの支援が適切に行われない場合、外国人本人の在留継続が困難になるだけでなく、企業側も受入停止や行政指導などの措置を受ける可能性がある。

 

このように、特定技能1号は、人材確保制度であると同時に在留管理制度である。

特定技能1号外国人を受け入れる企業には、制度を正しく理解し、適切な雇用と支援を行うことが求められる。



 

施工管理技士2.jpg


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