促進区域(再エネ海域利用法)とは?
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(以下、再エネ海域利用法)に基づき国が指定する、洋上風力発電の事業化を前提とした海域である。
促進区域は、単なる候補地ではなく、法制度の下で調整と審査を経たうえで指定される。
指定後は、国が主導して事業者の公募が行われ、選定された事業者は最大30年間にわたり海域を占用できる。
■促進区域の指定基準
指定には、再エネ海域利用法に定められた6つの基準を満たさなければならない。
(1)自然条件と発電ポテンシャル
風況、水深、地盤などの自然条件が適切であること。十分な発電量が見込まれること。
(2)航路・港湾利用との両立
周辺の航路や港湾利用に支障を及ぼさず、発電設備を配置できること。
(3)港湾との一体的利用
建設や維持管理に必要な人員・物資の輸送を行うため、港湾を含めた一体的な利用ができること。
(4)系統接続の確保見込み
発電した電力を送電網に接続できる見込みがあること。
(5)漁業との調和
発電事業が漁業に支障を及ぼさないこと。
(6)法定区域と重複していないこと
法令で定められた区域(漁港区域、港湾区域、海岸保全区域など)と重複していないこと。
■促進区域に指定されるまでの流れ
促進区域指定に至るまでには、国と自治体、地域関係者が段階的に関与する。
一般的には、都道府県からの情報提供を起点に、調査や協議会での調整を経て促進区域が指定され、その後に事業者公募が行われる。

(出典:国土交通省 再エネ海域利用法に基づく区画整理が進展 添付資料)
このように、促進区域は、技術的・社会的な観点から十分な検討を経て指定される海域であり、地域合意の上で成立する。
今後、洋上風力発電の事業化が進められる上で、候補地の確保は重要な部分であり、本制度は日本のエネルギー政策を支える基盤的な制度である。

