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有望区域・準備区域(再エネ海域利用法)とは?

「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(以下、再エネ海域利用法)における海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下、促進区域)の前段階に分類されている区域のことである。

 

■再エネ海域利用法と促進区域との関係

再生可能エネルギーの導入拡大を目的として再エネ海域利用法が施行され、促進区域は、「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」に基づき指定されている。

 

「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」では、促進区域に指定に向けて、海域を次の3つの段階に整理している。

 

1.準備区域
2.有望区域
3.促進区域

 

促進区域に指定されることは、当該海域が一定の条件を満たしている海域であると国に認定された証であり、指定区域内で洋上風力発電を行う事業者に最長30年間の占用許可が与えられる。

これらの段階を経て、地元調整や自然条件の確認、系統接続の確保などを順次整え、事業化が進められている。

 

■有望区域の定義と要件

有望区域では、国・地方自治体・関係漁業者団体・学識経験者などから構成される「協議会」が設置され、公開の場で議論が行われる。有望区域の定義と指定要件は次のとおりである。

 

【定義】

 促進区域の候補地として、協議会を通じた具体的な協議が可能な海域。

 

【指定要件】

 次の3つの要件を満たす必要がある。

 ・促進区域の候補地が明確に存在すること

 ・利害関係者(自治体、漁業団体など)を特定し、協議会設置の同意が得られていること

 ・系統接続や風況、航路・防衛との調整など、促進区域に適していると見込まれること

 

■準備区域の定義

都道府県が主体となり、関係漁業者や海運関係者との意見交換を進めている段階にある区域である。

準備区域の定義は次のとおりである。

 

【定義】

有望区域の要件をまだ満たさない段階にあるものの、将来的な協議会設置に向けて地元調整を開始している海域。

 

このように、準備区域・有望区域は、促進区域に至るまでの前段階として設計されており、促進区域を確実に増やすために必要な仕組みである。
これにより、洋上風力発電の適地の確保が着実に進められている。



 

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