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CCSとは?

二酸化炭素(CO2)を大気中に放出せず、地下深くに貯留することで排出量を削減する技術である。
本技術は、石油採掘の際にCO₂を油田へ注入して増産を図る「CO₂-EOR」などで確立された手法を応用しており、約50年に及ぶ実績をもつ。

CCSの商業化は、第6次エネルギー基本計画の2050年カーボンニュートラル実現のための施策の1つとなっており、2030年の操業開始を目標としている。

【CCSの由来】
Carbon dioxide:二酸化炭素
Capture and Storage :分離・回収と貯留


■CCS事業法の制度概要(2024年5月成立)
CCS事業法は、CCS商業化に向けて、権利・責任・安全性などを明確にし、安定的な制度基盤を整備するために創設された。制度の概要は次のとおりである。

(1)試掘・貯留の許可制
・所管大臣:経済産業大臣(海域での事業には環境大臣の同意が必要)
・対象区域:特定区域(貯留層が存在する可能性のある地域)
・事業者の募集:公募
・与えられる権利:試掘権・貯留権
・事業者に課せられる主な義務:
 ・操業中およびCO2注入停止後に温度・圧力・漏えいの有無などの状況をモニタリングする。
 ・モニタリング費用確保のため、引当金を積み立てる。
 ・CO₂挙動が安定し、JOGMECに管理業務を移管した場合は、JOGMECに拠出金を納付する。

(2)導管輸送の届出制
・所管大臣:経済産業大臣
・対象:CO2を導管で輸送する事業者
・事業者に課せられる主な義務:
 ・技術基準への適合、保安規程策定、事故発生時の報告など
 ・不当な輸送拒否や差別的取扱いの禁止
 ・料金の届出

(3)賠償責任と安全管理
貯留事業者には無過失責任が課され、故意・過失に関係なく被害者への賠償義務を負う。
また、工事計画の届出、使用前検査、定期検査、保安教育など、経産省令で定める安全管理が義務化されている。


CCSは、再生可能エネルギーや省エネ対策だけでは削減しきれないCO2排出を抑制できる技術である。
国内では、物理探査などにより11地点・約160億トンの貯留ポテンシャルが確認されている。
CCS事業法の成立を契機として、2050年カーボンニュートラル実現に向け、民間事業化と投資促進が期待される。


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