マンション取り壊し敷地売却事業(仮称)とは?
老朽化したマンションを取り壊し、その敷地を売却する際、事業施行者の税負担(法人税や消費税など)を軽減し、再開発や新たな土地活用を促進するための事業である。
本事業は、マンション建て替え等の円滑化に関する法律(マンション建替円滑化法)や区分所有法の改正に伴い、新設される予定である。
■新設の背景
令和5年末時点で、築40年以上のマンションが約137万戸存在しており、今後も増加することが明らかになっている。
老朽化したマンションには、
・建て替えに必要な資金が不足している
・区分所有者の合意形成が困難
・耐震性や老朽化の問題が深刻化
などの問題を抱えており、建て替えが難しいものが多く存在する。
これらの問題を解決するため、マンションを取り壊して敷地を売却し、売却収益を区分所有者へ分配できる仕組みを整備するために、2025年に新設されることとなった。
■期待される効果
本制度の利用で、建て替えが難しかったマンションの敷地売却が促進される。
その結果、
・耐震性の低いマンションの減少
・土地を有効に活用できる
ことが期待される。
■本政策の達成目標
耐震基準(1981年に改正)を有しない住宅ストック比率を2030年度には概ね解消できることを目指している。
