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認定電気工事従事者とは?

認定電気工事従事者とは、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事のうち、簡易な電気工事に携われることが出来る資格である。
電圧600V以下で使用する自家用電気工作物が対象だ。

試験はなく、次の認定基準を満たしたものに公布される

■認定基準
・第一種電気工事士試験に合格した者
・第二種電気工事士免状交付を受けた後、軽微な工事、特殊電気工事、電圧50,000V以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外の工事に関し3年以上の実務経験を有し、または経済産業大臣が定める簡易電気工事に関する講習(認定電気工事従事者認定講習)の課程を修了した者
・電気主任技術者、電気事業主任技術者であって免状交付後3年以上の実務経験があり、または認定電気工事従事者認定講習の課程を修了した者
・その他同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者

■認定電気工事従事者認定講習の概要
主催:一般財団法人 電気工事技術講習センター
受講資格:第二種電気工事士または電気主任技術者の免状交付を受けた者
講習時間:6時間(1日)
受講料:12,500円(税込み)
受講内容:
・配線器具並びに電気工事用の材料および工具(1時間30分)
・電気工事の施工方法(1時間30分)
・自家用電気工作物の検査方法(2時間)
・自家用電気工作物の保安に関する法令(1時間)

■資格取得のメリット
・申請や講習のみで資格取得が可能
・工事できる範囲が広くなる(第二種電気工事士では工事できない簡易工事に携わることが可能)
・更新を行う必要がない

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