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昇降機等検査員(昇降機検査資格者)とは?

昇降機等検査員(昇降機検査資格者)とは、昇降機および遊戯施設を定期的に検査する専門家である。
検査は、建築基準法第12条第3項及び同施行規則第4条の20の規定に基づいて行われる。
平成28年6月1日施行の建築基準法改正により創設され、「昇降機検査資格者」から移行された。
昇降機等検査員講習を受講し、修了考査に合格することで取得できる。

全ての建築物のエレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機及び遊戯施設(ジェットコースター、観覧車等)について、建築基準法第12条第3項では、定期的に検査資格者に検査をさせてその結果を特定行政庁に報告することが義務付けられている。
ただし、国等が所有又は管理する建築物を除く。またホームエレベーターも対象外だ。

■受講概要
主催:一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター
日程:4日間
費用:46,200円(税込 テキスト代含む)
講義内容:
昇降機・遊戯施設定期検査制度総論
昇降機・遊戯施設に関する建築基準法令等
建築学概論
昇降機・遊戯施設に関する機械工学
昇降機・遊戯施設に関する電気工学
昇降機概論
昇降機検査標準
遊戯施設概論
遊戯施設に関する建築基準法令等
昇降機・遊戯施設の検査標準
昇降機・遊戯施設に関する維持保全
試験概要:2時間 多肢選択式(マークシート)

■受講資格
次のいずれかの条件を満たすことで受講が可能となる。
①機械工学・電気工学に相当する過程を卒業後、次の期間の昇降機及び遊戯施設に関する実務経験を有する者
・大学卒業後2年
・3年制短期大学卒業後3年
・2年制短期大学または高等専門学校卒業後4年
・高等学校または中等教育学校卒業後7年
②昇降機及び遊戯施設に関して11年以上の実務経験を有する者
③特定行政庁の職員で、建築行政(昇降機及び遊戯施設)に関して2年以上の実務経験を有する者
④消防法・労働基準法・駐車場法令の施工に関わる行政職員で、昇降機及び遊戯施設に関する5年以上の実務経験を有する者
⑤これらと同等以上の知識および実務経験があれば受講資格を満たす

■資格取得のメリット
・メンテナンス会社やビル管理会社への転職に有利
・会社によっては資格手当が支給されることもあり収入アップが期待できる

■受検者数&登録者率
2022年度は2021年度と比べて、受検者数は+93人の1,139人、修了証明書交付者数は-19人の734人、登録者率は-7.5ポイントの64.4%という結果だった。

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