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普通河川とは?

普通河川とは、1級・2級・準用河川以外の小河川である。
通称として水路と呼ばれることもあれば、水路と普通河川を区別する市区町村もある。
下水道法に規定されている公共下水道や農業用水路は含まない。
普通河川は法定外公共物である。

河川は、河川法により区間を定めて管理する事になっており、管理区分により次の4種類に分けられる。
・1級河川 国土交通大臣が管理
・2級河川 都道府県知事が管理
・準用河川 市町村が管理
・普通河川 市町村が管理
普通河川の管理は、地方公共団体の条例により行われるが、条例の制定されていないものについては、
国有財産法の規定に基づく財産管理が行われる。

普通河川は、河川法上の河川ではないため河川法が適用されず、流水占用も河川法の適用を受けない。
※流水占用とは、河川の流水を、ある特定目的のために、排他的・継続的に使用すること

通常流水を占用するには、河川区域内に、ダム、堰等の施設を設けて行われる。
その場合、河川法上は、流水の占用の許可・土地の占用の許可・工作物の新築等の許可・河川保全区域に
おける行為の許可などを受ける必要がある。
ところが、河川法上の河川でない普通河川や溜池からの取水、地下水(取水による河川への影響が明らかに
認められるものは除く)や海水の取水は水利権の対象とならない。

ダム・調節池等によって多量の貯留を行い、または取水が行われると、法河川の管理上著しく影響を
受けることがある。
その場合は、できる限り水利権の申請の時点までに河川指定の手続を行う必要がある。
河川指定の際、既に普通河川管理条例による許可等による権原に基づいて普通河川の流水を占用している者は、
許可を受けたものとみなされる(河川法第87条)


※出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/kasen/jiten/yougo/02.htm

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