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建築物省エネ法とは?

建築物省エネ法とは、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」のことである。
2015年7月8日に公布された、建築物の省エネ性能の基準・計算方法・手続きなどについて定められた法律だ。

東日本大震災以降、日本国内のエネルギー需給は一層ひっ迫している。
産業・運輸などの他部門が減少する中、建築物部門のエネルギー消費量は著しく増加し、
全体の1/3を占めるようになっている。
そこで、建築物における省エネルギー対策の抜本的な強化が必要との判断から公布された法律だ。
また、建築物省エネ法は一部が改正され、2021年4月1日に全面施行されている。(改正建築物省エネ法)

建築物省エネ法は、「誘導措置(任意)」と「規制措置(義務)」の2つで構成されている。
【誘導措置(任意)】
建築物の新築または増改築等、建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象として、
一定の省エネ性能が認定された建築物は、容積率の特例などのメリットを受けられる。

【規制措置(義務)】
・適合義務
特定建築行為となる建築物(非住宅部分の面積が300㎡以上の新築・増改築等)の場合は、
基準適合について所管行政庁または登録省エネ判定機関の省エネ適合性判定を受ける必要がある。
省エネ基準への適合が確認できない場合、着工・開業ができない。

・届出義務
適合義務の対象に該当しない床面積が300㎡以上の新築・増改築の場合は、
所管行政庁への省エネ計画の届け出義務がある。
不適合の場合、必要に応じて所管行政庁が指示・命令を行うことがある。

・説明義務
床面積300㎡未満(10㎡超)の建物については、設計の際に、建築士から建築主に対して
省エネ基準への適否等の説明を行う義務がある。
省エネ基準に適合しない場合は省エネ性能確保のための措置を評価・説明しなければならない。

・住宅トップランナー制度
大手住宅事業者を対象に、トップランナー基準(省エネ基準を上回る基準)の達成を誘導する。
必要に応じて大臣が勧告・命令・公表を行う。

※大手住宅事業者とは、年間150戸以上の建売戸建住宅、年間300戸以上の注文戸建住宅、
 年間1,000戸以上の賃貸アパートを供給する住宅事業者を指す。

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