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北側斜線制限とは?

北側の隣人の日当たりを考慮し、南からの日照の確保のために建築物の高さを規制したルールのこと。
建築基準法によって定められている。

北側隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線(=北側斜線)の
範囲内で建築物を建てる。
規制の対象は第一種及び第二種低層住居専用地域と第一種及び第二種中高層住居専用地域内である。

規制内容は、敷地の境界線から垂直に5Mまたは10M上がった先の高さで一定の勾配を付けて、隣地の建物に
太陽が当たるように配慮するというものになる。
真北方向に道路がある場合は、道路の反対側の境界線が基準となる。

建築物の高さの制限については以下のようになっている。
・第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域の場合
 ➡5M+一定の勾配(真北方向の水平距離×1.25)
・第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域の場合
 ➡10M+一定の勾配(真北方向の水平距離×1.25)

記事作成者:M.M
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