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都市再生整備計画とは

都市再生特別措置法第46条に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備などを重点的に行う区域を対象として、市町村が作成する計画である。

本計画は、地域の歴史や文化、自然環境などの特性を生かし、住民の生活の質の向上や地域経済・社会の活性化を図ることを目的としている。
市町村が単独で作成するほか、複数の市町村が共同で作成することもできる。

計画には、対象となる区域やまちづくりの目標、目標を達成するために必要な事業、計画期間などを定める。

また、計画に位置づけられた事業は、要件を満たす場合、都市再生整備計画事業などによる国の支援の対象となる。

■都市再生整備計画に位置づけられる主な事業
都市再生整備計画には、道路や公園などの施設の整備に加え、地域の課題を把握するための調査や、公共空間の活用方法などを検証する社会実験なども位置づけられる。

【主な事業】
・道路や公園の整備
・駅前広場や多目的広場の整備
・駐車場や駐輪場の整備
・下水道や河川の整備
・地域交流センターや観光交流施設の整備
・防災施設の整備
・修景施設や案内板の整備
・土地区画整理事業
・市街地再開発事業
・地域の課題を把握するための調査
・整備内容や活用方法などを検証するための社会実験


■まとめ
都市再生整備計画は、特定の地区の再生に必要な公共公益施設の整備などを重点的に進める計画である。

計画は市町村が作成し、道路や公園、駅前広場、地域交流施設などの整備に加え、調査や社会実験といったソフト事業も位置づけられる。

建設業関係者にとっては、自治体が今後進める公共事業の方向性を把握するための資料の一つとなる。


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