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「建築物石綿含有建材調査者」とは?

「建築物石綿含有建材調査者」とは建築物等の解体または改修の作業を行うときに建材や建築物に含まれる石綿使用等有無について調査することができる資格である。建物や建材にある石綿の含有量などを調査し健康被害を未然に防ぐ役割を果たしている。

石綿とは繊維状の結晶鉱物で肺がんなどの重大な病気を引き起こす原因になるため2006年に製造、使用は禁止されているが石綿を使用した製品のピークが70年代〜90年代のため、現在も多くの建物に石綿が使用されている可能性がある。

◾️調査の義務化
労働安全衛生法内の石綿障害予防規則等が令和2年7月に改正され、2023年10月1日以降に着工する建築物は、建築物の事前調査を実施するために必要な知識を有する者として、建築物石綿含有建材調査者の資格を持つものが行うことが義務付けられた。

◾️受講資格対象者
1.石綿作業主任者技能講習修了者
2.大学在学中にて建築に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して2年以上の実務経験がある者
3.短期大学在学中にて建築に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して3年以上の実務経験がある者
4.高等学校または中等教育学校在学中にて建築に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して、7年以上の実務経験がある者
5.建築に関して11年以上の実務経験がある者
6.特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務経験がある者

◾️取得方法
上記の受講資格を満たした者で都道府県労働局に登録された機関にて建築物石綿含有建材調査者講習を受講し修了した者に資格が付与される。





出典:国土交通省ウェブサイト
建築物石綿含有建材調査者制度等について

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