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改正建設業法で「工期」が盛り込まれた理由

来週10月1日から施行される建設業法の改正の目玉の一つが「工期」です。

▶日建連/工期設定は4週8閉所をベースに/会員に順守事項通知、改正業法の規定受け

建設[工業]新聞9月25日
https://www.decn.co.jp/?p=116189

改正された法律では、

「著しく短い工期による請負契約締結の禁止」

という内容が盛り込まれましたが、
これはあまりに短い期間での工事を止めろ、という意味ではなく、
「工事内容からみて、あまりにもタイトな工期設定をしてはいけませんよ」
という意味です。

まあ昔から、よほど何か事情があって配慮された工事でない限り、
「工期に余裕のある工事」なんて、かなかなお目にかかれません。

特に民間の工事は、
建物を早く完成させた方が、利息の支払いなどの関係で
施主(発注者)にとって有利なため、その傾向がより強くありました。

で、何故いま「工期」の件を法律で改めて決めたかといえば、
それは「働き方改革」や「人手不足」が大きな原因です。

建設業は、完全週休2日制が進んでいません。
ゼネコンなど建設会社の就業規則は完全週休2日制になっていますが、
現場が月~土曜で動いているため、働き手も実際には毎週休む訳には
いかないのが実情です。

いろんな業界で、働き方改革によって労働時間が減っていく中、
このままでは建設業界に人が入って来ない、将来の担い手もいなくなって
しまう、そいった業界事情から、この工期の件が法律に追加されました。

とはいえ、実際にこの法律にどこまで実効性があるのかは疑問で、
それを察してか、このニュースの中で日建連(日本建設業連合会)も、

・発注者に理解を求める
・週休2日(4週8閉所)をベースに工期設定に努める
・発注者に対して工期の見積りを提出する
・必要に応じて契約変更等を行う

などを会員企業の建設会社に実践するよう求めています。

いあや、公共工事はともかく、民間の工事でこれらを発注者に交渉するのは至難の業な感じがします。

法律は施行されますが、実際建設会社もしばらくは様子見ってところでしょう。

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