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水質検査実施者とは?

水質検査実施者とは、建築物飲料水水質検査業として登録を行うために必要な人的要件である。
建築物飲料水水質検査業として登録するためには、他に次の要件がある。
・特定の機械器具及び検査室を所有していること
・水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が厚生労働省告示第117号に
 適合していること

水質検査は、水が使用される目的の基準に合致しているかどうかを測定するものである。
検査の内容には、水の色やにおい、微生物・細菌の有無などがある。
検査項目やその基準は、全てが同一ではなく、水の使用目的ごとに準拠する法令で定められている。
飲料水水質検査は、主に水道法で基準が定められた水道水が対象である。

水質検査実施者の資格は次の①~④のいずれかに当てはまれば良く、講習受講や試験は不要である。
①大学や専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学、獣医学の過程を
 修めて卒業し、1年以上水質検査やその他の理化学的または細菌学的検査の実務に従事した経験がある者
②衛生検査技師や臨床検査技師であって、1年以上水質検査やその他の理化学的または細菌学的検査の実務
 に従事した経験がある者
③短期大学や高等専門学校において、生物学、工業化学の課程、又はこれに相当する課程を修めて卒業後、
 2年以上水質検査又はその他の理化学的や細菌学的検査の実務に従事した経験がある者
④①~③と同等以上の知識、技能を有すると認められる者

実務に従事した経験を証明するためには、所定のフォーマットにより「実務従事証明書」の提出が必要だ。
水質検査実施者は2ヶ所以上の営業所や、2つ以上の登録業種の監督者等との兼任はできない。

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