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【立地適正化計画】届出・勧告制度とは

立地適正化計画に基づく届出・勧告制度とは、居住誘導区域外での一定規模以上の住宅開発や、都市機能誘導区域外での誘導施設の整備などを行う際に必要となる手続制度である。

 

本制度は、立地適正化計画の実効性を確保することを目的としているが、区域外での開発や建築を一律に禁止するものではない。

届出を通じて区域外で行われる開発や施設整備の動向を把握し、必要に応じて事業者と調整を行い、都市構造の適正化を図る仕組みである。

 

■届出が必要なケース

届出対象となる規模や基準は、市町村ごとに異なるため、事前確認が必要である。

 

(1)居住誘導区域外での住宅開発等

一定規模以上の住宅開発や一定戸数以上の住宅建築を行う場合に届出が必要となる。

 

(2)都市機能誘導区域外での誘導施設の整備

都市機能誘導区域外で、医療・福祉・商業・行政などの誘導施設を整備する場合に届出が必要となる場合がある。また、対象となる誘導施設は、市町村が地域特性や都市構造を踏まえて設定している。

(主な誘導施設)医療施設・福祉施設・商業施設・行政施設・教育文化施設など

 

(3)誘導施設の休廃止

都市機能誘導区域内に立地する誘導施設を休止または廃止する場合にも、その30日前までに届出が必要である。

 

届出から勧告までの流れ

届出・勧告制度は、次の流れで運用される。

 

① 開発・建築計画

② 市町村への届出 

③ 市町村による内容確認

④ 必要に応じた調整・勧告

 

届出は、開発行為等に着手する30日前までに行う必要があり、届出内容が立地適正化計画と著しく適合しない場合などに、勧告が行われる。

勧告は行政からの是正・調整要請であり、直ちに開発を禁止するものではなく、事業者との調整を通じて都市構造の適正化を図る仕組みとして運用されている。

 

また、届出が必要であるにもかかわらず届出をしない場合や、届出内容が虚偽であった場合は罰則が課される。(誘導施設の休廃止の届出を除く。)

 

届出・勧告制度で重視されていること

届出に対する勧告は、次の内容を踏まえて検討されている。


(1)コンパクトシティ形成との整合性

区域外での立地が区域内への誘導の妨げとなると判断される場合、規模の縮小や区域内への変更といった調整・勧告が行われる。

 

(2)防災との連携

防災指針を踏まえた内容であること、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの災害リスクを踏まえ、安全性に配慮した都市構造を形成する観点から検討される。

特に災害レッドゾーン内での届出に対し、勧告に従わなかった場合は、事業者名等が公表される。

 

まとめ

立地適正化計画に基づく届出・勧告制度とは、居住や都市機能の適正な立地を促すための制度である。

区域外で行われる一定規模以上の住宅開発や誘導施設の整備、区域内での誘導施設の休止や廃止の届出を求めることで、都市構造の適正化を図り、事業者と調整を行いながら持続可能なコンパクトシティ形成を進める仕組みとして運用されている。





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