株式会社ライズ

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主任技術者とは?

建設会社が工事を施工する際に、請負金額の大小や元請・下請に関係なく、工事現場に必ず配置しなければならない建設業法で定められた施工管理など技術的な責任者のこと。建設会社に、正社員などで直接雇用されていることが条件である。

ただし工事の元請で、下請に外注する金額の合計が4000万以上(建築一式工事は6000万以上:2020年4月現在)になる場合は、主任技術者に代えて「監理技術者」を配置しなければならない。

主任技術者は、公共性のある工事(民間含む)で請負金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の場合は、工事現場に常駐しなければならない。

主任技術者の資格要件は、法令上、実務経験があれば無資格でも構わないとなっているが、実際には2級施工管理技士の資格を持った技術者がほとんどである。


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