#035 改正される施工管理検定のポイント。

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株式会社ライズ

B!
2023年11月24日(金)配信


2024年4月からスタートする施工管理検定の改正に向け、
国土交通省から「分かりやすい受検イメージ図」が最近公表されたので
ご案内します。


(新しい「施工管理検定制度」資格取得までのイメージ図)
https://www.rise-jms.jp/media/construction/a1092


今回の制度改正の特徴というかベースの考え方は、
「1次検定ありきの2次検定」ということになるでしょうね。


これまでの学歴・指定学科偏重の極めて差別的な検定制度から
1級も2級も1次検定なら未経験でも受検可能にしたのは画期的だと思います。


今回はその改正内容について改めてポイントを押さえたいと思います。
ポイントは大きく5つあります。


(1)▶1級1次検定(1級施工管理技士補)は【受検年度末時点で19歳】であれば受検可能。

→今回の改正の一番の目玉ですね。ただしこれ、受検年度末時点といっている訳ですから実際には18歳で受検可能ということになりますね。


(2)▶2級2次検定(2級施工管理技士)は【1次検定合格後の実務経験】を経ないと受検できない。

→これまでのように経験を経たうえでの「1発合格」は無くなりますね。
なので2級施工管理技士になるには必ず最低2回は受検しないといけなくなります。手間が増えるっていう声もありますね。


(3)▶1級2次検定(1級施工管理技士)の要件に【特定実務経験】を新設。

→下記に特定実務経験の説明を書きましたが、注意すべきは4500万と7000万という数字です。これ聞くと「下請負代金の額」と勘違いしそうですが、あくまで「請負代金の額」です。下請負代金じゃ元請しか受検できませんから。(笑)

※特定実務経験とは「請負金額4500万円(建築一式工事は7000万円)以上の建設工事において、監理技術者・主任技術者 (当該業種の監理技術者資格者証を有する者に限ります)の指導の下、または自ら監理技術者・主任技術者として行った経験のこと。(※発注者側技術者の経験、建設業法の技術者配置に関する規定の適用を受けない工事の経験等は特定実務経験には該当しません。)


(4)▶【実務経験の該当(対象)工事の範囲】が明確に。また【重複する経験(例えば建築でも土木でも該当する経験)】については、それぞれの受検で申請が可能に。

→以下の表の通り、該当工事の範囲が明確になりましたが、逆に言えばその分
チェックも厳しくなるってことでしょうね。重複経験の申請が可能になったのは大きな緩和ですね。

(実務経験の該当工事一覧)
https://www.rise-jms.jp/media/construction/a1093


(5)▶令和6年度から令和10年度までを【経過措置期間】とし旧受検資格も可。

→ちょっとややこしいので詳細は省きますが、この5年の経過措置期間を過ぎても、この間に受検申し込みをしていれば6年目以降の受検も可能だってことは覚えておいた方がいいですね。


以上です。
なお改めて新旧受検資格の比較表も付しておきますので参考にしてみてください。


▶新しい「施工管理検定制度」と旧制度との比較
(1級)
https://www.rise-jms.jp/media/construction/a1094
(2級)
https://www.rise-jms.jp/media/construction/a1095


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