#011【監理技術者】配置要件が変更(建設業法施行令が改正)

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株式会社ライズ

B!
2022年11月25日(金)配信


11月18日、
建設業法のルール改正が正式に決定しました。


「監理技術者・主任技術者などに関する請負金額の見直し」と
「施工管理技士検定の受験資格の大幅緩和」の2点です。


▶【監理技術者・主任技術者】に関する請負金額の見直し
https://www.rise-jms.jp/media/construction/a945


▶【施工管理技士】検定制度の大幅緩和
https://www.rise-jms.jp/media/construction/a819


❶監理技術者を要する工事の下請負金額については、
特定建設業の許可や施工体制台帳の作成を要する額と同じですが、
現行の4000万円が➡4500万円(建築は6000万円➡7000万円)に
改正されます。


また、
❷主任技術者・監理技術者の専任を要する請負金額は、
現行の3500万円が➡4000万円(建築は7000万円➡8000万円)に
改正されます。


❸更に「特定専門工事」の上限は、
現行の3500万円が➡4000万円に改正となりました。


「特定専門工事」は、
2020年10月の建設業法改正で施行となった新たな制度で
現在のところ【鉄筋工事】と【型枠工事】に限られています。


例えば鉄筋工事で、
1次の会社が、複数の2次会社に工事の下請けを出した場合、
その下請け合計額が4000万円までなら
主任技術者の配置は1次会社の1名だけでよく、
複数の2次会社の主任技術者の配置は不要というものです。
下請工事会社の人手不足を補うために出来た制度と言えるでしょう。


▶主任技術者が要らない!? 特定専門工事とは?
(注意:この動画では上限額が改正前の「3500万円」になっています。)
https://www.rise-jms.jp/media/blog/a102


❹施工管理技士検定の受験資格の大幅緩和については、
・「1級施工管理技士補」が19歳以上で誰でも受検可能になること
・「1級施工管理技士」「2級施工管理技士」の受検資格が、
 学歴・指定学科に関係なく技士補合格から3~5年の経験になること
・指定学科卒業者は学科において試験の一部が免除になること
などが改正のポイントと言えます。


上記の施行については、
❶❷❸が、2023年(令和5年)1月1日から、
❹が、2024年(令和6年)4月1日から、となっています。


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