#011【監理技術者】配置要件が変更(建設業法施行令が改正)

カテゴリ
建設企業向けメールマガジン 
タグ

株式会社ライズ

B!
2022年11月25日(金)配信


11月18日、
建設業法のルール改正が正式に決定しました。


「監理技術者・主任技術者などに関する請負金額の見直し」と
「施工管理技士検定の受験資格の大幅緩和」の2点です。


▶【監理技術者・主任技術者】に関する請負金額の見直し
https://www.rise-jms.jp/media/construction/a945


▶【施工管理技士】検定制度の大幅緩和
https://www.rise-jms.jp/media/construction/a819


❶監理技術者を要する工事の下請負金額については、
特定建設業の許可や施工体制台帳の作成を要する額と同じですが、
現行の4000万円が➡4500万円(建築は6000万円➡7000万円)に
改正されます。


また、
❷主任技術者・監理技術者の専任を要する請負金額は、
現行の3500万円が➡4000万円(建築は7000万円➡8000万円)に
改正されます。


❸更に「特定専門工事」の上限は、
現行の3500万円が➡4000万円に改正となりました。


「特定専門工事」は、
2020年10月の建設業法改正で施行となった新たな制度で
現在のところ【鉄筋工事】と【型枠工事】に限られています。


例えば鉄筋工事で、
1次の会社が、複数の2次会社に工事の下請けを出した場合、
その下請け合計額が4000万円までなら
主任技術者の配置は1次会社の1名だけでよく、
複数の2次会社の主任技術者の配置は不要というものです。
下請工事会社の人手不足を補うために出来た制度と言えるでしょう。


▶主任技術者が要らない!? 特定専門工事とは?
(注意:この動画では上限額が改正前の「3500万円」になっています。)
https://www.rise-jms.jp/media/blog/a102


❹施工管理技士検定の受験資格の大幅緩和については、
・「1級施工管理技士補」が19歳以上で誰でも受検可能になること
・「1級施工管理技士」「2級施工管理技士」の受検資格が、
 学歴・指定学科に関係なく技士補合格から3~5年の経験になること
・指定学科卒業者は学科において試験の一部が免除になること
などが改正のポイントと言えます。


上記の施行については、
❶❷❸が、2023年(令和5年)1月1日から、
❹が、2024年(令和6年)4月1日から、となっています。


建設企業向け ✉️ メールマガジンは、
建設の時事ネタを中心にニッチな情報をお届けしています。

以下フォームよりお申し込みいただければ、
ほぼ隔週で最新のメールマガジンをお送りします。

▶ https://www.rise-jms.jp/mailmagazine_form.html

関連記事

#077 スーパーゼネコンの地域採用

2025年9月9日(火)配信いま、建設業の人手不足はスーパーゼネコンも例外ではありません。大手ゼネコンの職員は全国転勤が基本ですが、それでは今どきの若者を採用できないということで、最近はいわゆる「地域...

スーパーゼネコン大林組の採用実績(全国型・拠点型)

スーパーゼネコン大林組の新卒初任給(全国型・拠点型)

#076 職人の派遣を解禁して!by大手ゼネコン

2025年8月22日(金)配信建設業はこんなに人手不足なんだし、そそろそ職人の派遣を解禁したらどうなのか?国内の大手ゼネコンで構成される日本建設業連合会(日建連)が、先月7月に公表した「建設業の長期ビ...

建設業の職人派遣、もう解禁したらどう?日本建設業連合会「長期ビジョン2.0」コラムより

#075 BIM/CIMはオワコンか?!

2025年8月7日(木)配信全国建設業協会(全建)が会員企業に行ったアンケート(2024年度生産性向上の取り組みに関するアンケート/1958社が回答)で、BIM/CIM活用工事の受注実績を調べたところ...